示談交渉について
もしあなたが交通事故に遭ってしまったら・・・。
大きな事故でない場合は、通常、示談交渉をおこなって問題の解決を図ることになります。
この示談交渉とは、事故の被害者と加害者の双方が損害賠償の金額を「話し合い」によって決めること。
交通事故の場合は、約90%ほどがこの示談交渉で解決していると言われています。
さて、そんな交通事故の解決方法である示談交渉ですが、
自分に過失があり自動車保険の任意保険に加入している場合は、基本的に保険会社が示談交渉に当たってくれることになります。
この場合は賠償額や金銭的な交渉は保険会社が進めるとしても、
それ以外の面で被害者に対してお詫びや謝罪を行なうなどの誠意ある対応をすることで、
示談交渉を円滑に進めることができます。
また自分に全く過失がなく相手に100%非がある場合や、
自分が加害者でも損害額が少なく自賠責保険の範囲内で賠償が済んでしまう場合には、
保険会社は示談交渉に当たることはありません。
こうした場合は自分で示談交渉に臨むことになり、ある程度しっかりと準備をしなければなりません。示談交渉を始めるタイミングは、死亡や物損の場合は事故後すぐに、
また傷害のときにはケガが完治してから、後遺症がある場合には症状が固定化してから始めるのがベストです。
交渉ではお互いが自分に優位な内容で示談をしたいと望むもの。
しかし感情的になることなく、冷静に自分の主張するべき点をはっきりと明確に相手に伝えることが重要です。
示談が成立し、示談書を作成して一度賠償額が決定されると、
基本的にはやり直しができないことになっています。
示談交渉の際には主張すべきことはきっちり主張し、後悔しない内容で合意をすることがとても大切なのです。
自賠責保険について
自賠責保険は、正式名称を自動車損害賠償責任保険といい、
自動車損害賠償保障法によって公道を走るすべての自動車やバイク・原付に加入が義務付けられている損害保険です。
加入が強制的に義務付けられていることから強制保険とも呼ばれるこの自賠責保険は、
未加入または有効期限切れで車やバイク・原付を運行させると、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになります。
この自賠責保険の目的は、交通事故により死傷した被害者の保護救済を図ることです。
交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるようにと国がはじめた保険制度であるため、人身事故にのみ適用され物損事故には適用されません。
過失の大小に関わらずケガをした人・死亡した人が被害者となるこの自賠責保険は、加害者側からは加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度に、
また被害者側からは加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に最低限の賠償を、それぞれ請求することができるようになっています。
自賠責保険の目的は、被害者の保護救済。被害者を保護するために賠償額の確定しない段階で、被害者が当座の出費のために仮請求できる仮渡金や、加害者側からの支払・示談成立を待たずに被害者側から請求し賠償を受けることができる被害者請求という制度があります。
万が一、交通事故の被害者となってしまった場合には、この自賠責保険をしっかりと活用して、負ってしまったケガなどを治療することができます。
交通事故 慰謝料について
交通事故による肉体的・精神的な苦痛による損害賠償のためのお金である慰謝料。
もしもあなたが交通事故の被害者になった場合、
治療費や通院のための交通費、また仕事を休んだ際の休業損害や慰謝料などを加害者側に請求することができることは、すでにご存知のことと思います。
しかし慰謝料がいったいどのくらい貰えるものなのかという相場や、
慰謝料の計算方法は、なかなか素人にはわからないものですよね。
交通事故の慰謝料は、いったいどのように決められるものなのでしょうか。
交通事故の傷害による慰謝料は、ケースバイケースで話し合いによって金額がまったく異なるわけではありません。
じつは自賠責保険による基準、任意の自動車保険による基準、
また弁護士による基準と、それぞれ3つの基準が設けられています。
基準がなければ到底話がまとまりそうにない損害賠償の金額には、
こうした一定の基準があることはとても大切なことだと言えるんですよ!
たとえば自賠責保険の場合は、慰謝料の基準は現在一日あたり4,200円。
慰謝料の額は、実際に治療に通った日数の2倍と、治療にかかったトータルの日数を比較し、少ない方が適用されることになります。
このほかの任意の自動車保険による基準と弁護士による基準のなかでは、
弁護士による基準が最も高くなります。
また物損事故の際の損害賠償は、物を壊した際にはその修理費が、
全損してしまった場合にはその壊された物の時価を賠償するのが一般的で、
慰謝料までは認められないのが実情です。
保険会社に任せて大丈夫?
交通事故にあった際、よほど大きい事故でなければ通常は示談交渉によって問題の解決を図ります。
示談交渉の当事者は、加害者とその代理人、また損害賠償請求権を持つ人とその代理人ということになるのですが、
その際に保険会社があなたの代理人となって示談交渉にあたってくれるかどうかは、
事故の内容とあなたが加入している保険の内容によってかなり違ってきます。
たとえば車同士の物損事故で双方に過失があり、お互いに車輌保険に加入しているという場合は、保険会社の担当者が話し合って示談の内容をまとめてくれることがよくあります。
しかし事故の非が相手に100%ある場合は、あなたが加入している保険会社は保険金を支払うことはないので、表に出て示談に当たってくれることはまずありません。
この際は自分で示談に臨まなければならないことになります。
しかし、こうした一連の示談を保険会社が行なってくれる場合、すべてを保険会社に任せて大丈夫なものなのでしょうか?
素人は休業補償や慰謝料などについての詳しい知識がないため、何かと保険会社に任せてしまいがちなものです。
しかし、任せっぱなしにしておくと驚くほど安い慰謝料での示談を進められたり、中にはなかなか示談が進まずに治療が終了しても連絡をなかなかくれないような保険会社もあるようです。
ある程度専門的な部分は保険会社に任せた方がスムーズにいく場合もありますが、
そうでない場合もあるので、保険会社にすべてを任せっぱなしにすることなく、
示談の内容や交渉の度合いは自分の希望をしっかりと述べて確認を取りながら進めていくようにしたほうがよいでしょう。
病院治療院の選び方
交通事故でケガを負ってしまった際、あなたがまず考えることはどのようなことでしょうか。
できるだけ早くケガを完治させて、何の支障もない今までの生活に戻りたい、ということなのではないでしょうか。
早くもとの状態に戻るために大切なことは、自分の症状に合った病院や治療院を見つけ、しっかりとしたケアを受けることです。
でもそんなときに難しいのが、病院や治療院の選び方。
むちうちや打撲などの交通事故で負ったケガを治療する機関には、整形外科や整骨院などがあります。
この2つの機関はじつは全く違うもの。
整形外科は必要に応じて患部のレントゲンを撮って診断したり、薬剤投与や注射、患部をメスで切り開く外科手術を行なう医師のいる西洋医学に基づいた病院です。
また整骨院は骨折や脱臼・捻挫などを、東洋医学に基づいた「手だけによる外科手術」で治すところで、両者の治療内容は違ったものになっているのです。
どちらが自分のケガにとって良い治療をしてくれるのかは、その人の好みやケガの状態によっても異なってきますが、どちらを選ぶにしても重要なのは、交通事故の自賠責保険をキチンと適用した治療をしてくれるかどうか、という点です。
治療を受ける前に、交通事故による自賠責保険を適用した治療を希望していることをちゃんと伝え、正しい手続きを行ってくれる整形外科や整骨院を選ぶようにしましょう。
自賠責保険に関するアドバイスをしてくれるようなスタッフがいる機関なら、きっと安心して治療を受けることができるはずですよ。
むちうち
交通事故の後遺症例として多いむちうち。
事故による突然の衝撃で、首が前後や左右にむちのようにしなり、首の筋肉や腱が傷つけられることが原因となって起こるこのむちうちは、首や肩・背中などの痛みや肩こり・頭痛といったさまざまな症状が出るものとしてよく知られています。
このむちうちの特徴は、筋肉や腱・靭帯に損傷があって痛みも伴う自覚症状があるのに、レントゲンの検査ではすぐに異常が認められることが少ないという点です。
そのためさまざまなつらい症状を抱えているのに、なかなか損傷を認めてもらえないということがよくあり、多くの交通事故被害者が悩まされる状態になっています。
またむちうちは、交通事故にあってすぐに症状の出る人もいれば、翌日から2~3日後になって初めて痛みなどの症状が出てくる人もいます。
そのため事故直後はなんともなくても、
しっかりと経過観察をする必要があるのも、このむちうちの特徴と言えます。
むちうちは、症状が出た当初は首などを安静に保つことが必要ですが、
痛みが強い場合や不安を感じるときには、専門の機関で診てもらうのが一番です。
後遺症例としてむちうちの治療実績がある整形外科や整骨院などで適切な診断と治療を受けることができれば、つらい症状を短期間で解消することができるはずです。
またあなたが被害者である場合には、
自賠責保険を適用すれば費用をかけることなく治療を受けることができるので、
むちうちで悩んでいる方は整形外科や整骨院で相談されてみてはいかがでしょうか。
骨折
交通事故の際に傷害としてよくその症例が見られる骨折。特に交通事故の場合の骨折は、骨に対して外から大きな力が加わったことで起きてしまう外傷骨折となり、外力のかかり方によって圧迫骨折やせん断骨折、屈曲骨折などの骨折が起こります。
交通事故の後遺症例としての骨折は、その治療費は自賠責保険でまかなわれることになり、被害者は治療費を支払う必要はありません。
交通事故で骨折をした場合には、基本的には整形外科などの医療機関でレントゲン写真をとって骨の状態を確認してから治療方針を決定する必要があります。
複雑骨折などで骨が表皮から飛び出している場合には、手術による観血的整復術による治療が必要となり、傷口から感性症に感染することを防ぐために抗生物質などを投与する医療行為を行なうことになります。
それに対して単純骨折や部分骨折(ヒビ)の場合には、牽引や徒手整復などの非観血的整復で治療を受けることができ、この場合は整骨院などでの治療が可能になります。
骨折してしまったときには、骨がずれていなければ基本的にはそのまま固定しますが、ずれている場合には元の正常な位置に整復してから固定しなければなりません。
骨の固定には手術を伴わないギプスや副木(そえ木)による外固定と、手術による内固定・創外固定がありますが、いずれの場合も骨折の医療実績がしっかりとある整形外科や整骨院などで正しい診断をしてもらうことが重要です。
椎間板ヘルニア
交通事故では、体のさまざまな部位にそれまで経験したこともないような衝撃を受けます。
特に追突事故などのむちうちで、首や背中・腰などに相当の衝撃を受けた場合、
背骨と背骨の間にある椎間板が本来あるべき位置からずれてしまうことがあります。
このように椎間板がずれてしまう症状を首の場合が頚椎椎間板ヘルニア、腰の場合が腰椎椎間板ヘルニアといい、交通事故の後遺症例としてよく見受けられます。
しかしこの椎間板ヘルニア、事故後にレントゲンで画像に写ったというだけでは後遺障害として認められません。
なぜなら、そのヘルニアが神経を圧迫し、体に何らかの障害症状が出ていなければヘルニア自体は病気とは診断されないからなんです。
しかしこのヘルニアが明らかに画像上で神経を圧迫していることがわかったり、詳しい神経学的検査の結果、神経が障害を受けていることがわかれば後遺障害として認められます。
このヘルニアは、時と場合によっては神経根だけではなく脊髄をも圧迫し、
激しいしびれや痛みを伴うこともあります。
仕事に差し障ったり、日常生活に大きな影響を与えるようなつらい症状を発症する場合もありますので、事故直後はなんともなくても、しっかりと医師の診断を受けることが必要です。
金銭面に関しては、後遺障害として認定されれば相当額の慰謝料の請求ができますし、
治療費も相手の自賠責保険で賄うことができます。
また場合によっては逸失利益が支払われる場合もありますので、椎間板ヘルニアが後遺症例として考えられる場合には、専門家などに相談して示談に望むほうがよいかもしれません。
脳障害
人間の脳には大きく3つの機能が存在しているということを、あなたはご存知でしょうか。
一つ目は手足や顔といった体の各部分を動かす運動機能、
二つ目は音やにおい・痛みなどを感じる知覚機能、
三つ目は言語や記憶・感情などを支配する高次脳機能です。
大きな交通事故などの際には、この脳が外傷を受けてしまい、
事故の後遺症例として脳障害が出てしまうことがあります。
脳障害がどの機能に出てしまうかはケースバイケースですが、
たとえば運動機能に出てしまった場合には手足の麻痺といった運動障害が、
また知覚機能に障害がでた場合には、視力の極端な低下などの視覚障害や聴力障害、また感覚の異常などが現れます。
こうした運動障害や知覚障害の場合はその症状に本人も気付きやすく、
障害を自覚しやすいのですが、これに対して記憶や言語・感情などの高次脳機能に障害が出た場合は、障害を抱える本人がそれに気付かないことがよくあるのです。
高次脳機能障害の典型的な症状としては、記憶障害や失語症・感情障害などがありますが、
本人や家族が自覚しないまま時間が過ぎてしまうことがあります。
こうした高次脳機能障害を含めた脳障害は、事故後しばらくしてから症状が出ることもありますので、事故の頭部外傷後に6時間以上の意識障害があった場合や、健忘症や軽度意識障害が1週間以上続いている場合、また運動機能や知覚機能に何らかの異常が見受けられる場合には、医療機関で適切な処置を行い、障害等級認定の際には専門家などに相談されることをおすすめします。